Columnコラム

防火地域・準防火地域とは

防火地域・準防火地域とは

防火地域・準防火地域とは

火災は非常に恐ろしい事態で、財産だけでなく人命をも奪いかねません。そのため、火炎に対しては可能な限りの対策が必要です。

そのため、街においても建築物においても火災対策が不可欠。建築物にも火災に絡んだ基準があります。「防火地域」「準防火地域」もそれに該当する用語です。

しかし、これらの用語は似ているので、なかなか違いが分かりにくいと思います。

そこで、この記事では防火地域と準防火地域について取り上げ、併せて関連する用語について紹介します。

 

防火地域と準防火地域

 

まずは防火地域と準防火地域について取り上げましょう。

 

地域について

街には様々な地域があります。主に住宅のための場所、主に工業のための場所、そして商業のための場所などがあります。これは都市計画法による区分です。

さて、都市計画法はこれらの用途だけを定めているのではありません。火災についての規定もあります。市街地で火災による危険性を防ぐための場所があるのです。

これが防火地域・準防火地域です。

ところで、防火地域と準防火地域は建物が密集して建っている場所が多く見られます。これは火災の発生リスクが違うため。建物が密集している地域は建物の倒壊のリスクや延焼のリスクが高く、他の地域と区分して火災への対策を打っているのです。

 

防火地域と準防火地域

防火地域と準防火地域は一般的な地域とは建てて良い建築物が異なります。

また、防火地域と準防火地域でも建てて良い建物が違います。

建物には「耐火建築物」「準耐火建築物」と区分された火災に強い建物があり、防火地域・準防火地域はそれらの建物が建てられるのです。

ちなみに、どちらを建てるべきかについては建物の面積や階によっても異なります。広くて高い建物が防火地域に、そうでない建物は準防火地域になる場合が多いです。

 

確認方法

防火地域か準防火地域かの確認は自治体に問い合わせれば教えてくれます。

また、インターネットで調べることも可能。役所に行かなくても良いので便利です。

 

建てられる建築物の違い

 

このように、防火地域と準防火地域では火災に対する強さが他の地域と違います。

これは建てて良い建物そのものが違うため。火災に対する強さが違うのです。

では、どのような違いがあるのでしょうか。

 

建てられる建築物

防火地域と準防火地域では建てられる建物が一般とは異なります。

「耐火建築物」と「準耐火建築物」という火災に強く作った建物があるのです。

また、両者も火災の強さが違います。

耐火建築物は耐火構造としなければいけません。

耐火建築物は柱・梁・壁・床のような主要構造部を火災に強い構造とし、一定以上の時間の倒壊や延焼を防がなければいけません。

それに対し、準耐火建築物は火災に強い構造としながらも、耐火構造までの強さは要求されていません。基本的には延焼を防ぐレベルです。

 

防火地域に建てられる建物

防火地域の建築制限は次の通りです。

  • 3階以上の建物は耐火建築物とすること。
  • 2階以下であっても延床面積が100㎡を超える場合は2階建て以下でも耐火建築物とすること。
  • 延床面積が100㎡以下で2階以下であれば、準耐火建築物でも良い。

 

準防火地域に耐えられる建物

準防火地域に建てられるのは耐火建築物に加え、準耐火建築物も可能となっています。

ただし、準防火地域であっても建築制限は細かく規定されています。

概略は次の通りです。

  • 4階以上の建築物:耐火建築物
  • 3階の建物で床面積が500㎡以下のもの:耐火建築物・準耐火建築物・一定の技術基準に適合した建築物
  • 3階の建物で床面積が500㎡を超えて1,500㎡以下のもの:耐火建築物・準耐火建築物
  • 3階の建物で床面積が1,500㎡を超えるもの:耐火建築物
  • 1~2階の建物で床面積が500㎡以下のもの:一定の防火措置を施したもの
  • 1~2階の建物で床面積が500㎡を超えて1500㎡以下のもの:耐火建築物・準耐火建築物
  • 1~2階の建物で床面積が1,500㎡を超えるもの:耐火建築物

これを見ると、床面積が狭くあっても高ければ耐火建築物でなければならず、仮に平屋であっても耐火建築物にしなければいけないことが伺えます。4階以上の建物が火災で倒れると危険、床面積が広い場合は平屋であっても潰れる可能性があるから危険…と言えるでしょう。

 

耐火建築物と準耐火建築物について

では、耐火建築物と準耐火建築物の違いはどのような点にあるのでしょうか。

 

要求性能について

耐火建築物と準耐火建築物ではその要求性能が異なります

両者を比較すると

  • 耐火建築物:火災時に一定以上倒壊及び延焼しない
  • 準耐火建築物:火災時に周囲に延焼しない。

とされています。

なお、倒壊に関しても性能が細かく分かれていて、階数によって変わります。主なものは柱や壁などで、階数によって火炎に対する性能が異なります。

 

倒壊と延焼前述のように、防火地区と準防火地区では建築制限が異なりました。それを細かく見ると「倒壊」と「延焼」の違いがあることが分かったと思います。

では、倒壊と延焼の危険性はどのように違うのでしょうか。

 

倒壊

まずは倒壊について考えましょう。

倒壊はその名の通り、火災で建物が倒れることや崩れることを示します。

建物が倒れることは道路を防ぐ場合もあります。その場合は消防車をはじめとする緊急車両の通行を阻害するかも知れません。つまり、人命を守ること、財産を守ることができなくなってしまうのです。

耐火建築物の要求性能はそのような事態から人命と財産を守るものと言えるのです。

他にも、建物が倒れると近隣の家にまで飛び火するかも知れません。いずれにせよ火災が広まるリスクは高くて危険。耐火建築物はそのような事態を守るのです。

 

延焼

次に延焼を取り上げます。

延焼は隣の建物に燃え移ることを指します。

そのため、建物と建物が接して建てられている地域がリスクは高いです。例えば、大都市部の周辺地域の住宅街は土地が高いこともあり、隣家との接するレベルで建てています。そのため、火災が起こった場合には燃え移る危険性が高いです。

そのため、建物と建物の接している部分では特に延焼を防ぐ構造が要求されます。耐火建築物はそのようなリスクを低減させるために作られるのです。

ちなみに、延焼は窓から起こることが少なくありません。例えばキッチンで火が出た場合、室内を燃やしてしまい、窓を破って火が出るのです。

ですから、窓をはじめとする開口部の建材には特に防火性能が要求されます。窓の中には実際に火炎を使って延焼が起こるかを実験しているケースが少なくありません。それだけ厳重にチェックされるのです。

 

失火法について

延焼を考える際に覚えた方が良い法律があります。

それは「失火法」という法律です。これには延焼に関する規定があります。

内容は「失火によって近隣に損害を与えた場合でも重過失がない限り損害賠償責任を負わなくて済む」というもの。仮に、もらい火によって火災になったとしても、火元の世帯に賠償してもらえない…ということもあり得るのです。

そのために必要となるのが火災保険です。火災保険があれば類焼被害も補償されます。火災は人災という側面がありますが、自衛は必要です。不動産を購入するときに火災保険の加入が要求されるのは、このような背景があるからなのです。

 

まとめ

防火地域・準防火地域について取り上げました。

火災についての危険性を再認識すると共に、建築物の耐火に関しても理解が深まったのではないでしょうか。

また、延焼による火災を考えても火災保険の重要性を改めて確認できたこととも思います。

ともかくとして火災は非常に危険な事態。不動産を購入する時は火災に対する自衛まで考えて決めましょう。

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